弁護士法目次
  • 第一章(第一条~)
  • 第二章(第四条~)
  • 第三章(第八条~)
  • 第四章(第二十条~)
  • 第四章の二(第三十条の二~)
  • 第五章(第三十一条~)
  • 第六章(第四十五条~)
  • 第七章(第五十一条~)
  • 第八章第一節(第五十六条~)
  • 第八章第二節(第六十四条~)
  • 第八章第三節(第六十五条~)
  • 第八章第四節(第七十条~)
  • 第八章第五節(第七十一条~)
  • 第九章(第七十二条~)
  • 第十章(第七十五条~)
  • 附則(第八十条~)
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第九章 法律事務の取扱いに関する取締り

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

第七十三条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)

第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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