弁護士法目次
  • 第一章(第一条~)
  • 第二章(第四条~)
  • 第三章(第八条~)
  • 第四章(第二十条~)
  • 第四章の二(第三十条の二~)
  • 第五章(第三十一条~)
  • 第六章(第四十五条~)
  • 第七章(第五十一条~)
  • 第八章第一節(第五十六条~)
  • 第八章第二節(第六十四条~)
  • 第八章第三節(第六十五条~)
  • 第八章第四節(第七十条~)
  • 第八章第五節(第七十一条~)
  • 第九章(第七十二条~)
  • 第十章(第七十五条~)
  • 附則(第八十条~)
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第八章第五節 綱紀審査会

(綱紀審査会の設置)

第七十一条  日本弁護士連合会に綱紀審査会を置く。

2  綱紀審査会は、弁護士会が第五十八条第四項の規定により対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をし、かつ、日本弁護士連合会がこれに対する懲戒請求者による異議の申出を却下し、又は棄却する決定をした場合において、なお懲戒請求者からの申出があるときに、国民の意見を反映させて懲戒の手続の適正を確保するため必要な綱紀審査を行う。

(綱紀審査会の組織)

第七十一条の二  綱紀審査会は、委員十一人をもつて組織する。

(綱紀審査会の委員)

第七十一条の三  綱紀審査会の委員は、学識経験のある者(弁護士、裁判官若しくは検察官である者又はこれらであつた者を除く。)の中から、日本弁護士連合会の会長が日本弁護士連合会の総会の決議に基づき、委嘱する。

2  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3  委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(綱紀審査会の委員長)

第七十一条の四  綱紀審査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2  委員長は、会務を総理する。

3  委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀審査会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

4  前条第三項の規定は、委員長に準用する。

(綱紀審査会の予備委員)

第七十一条の五  綱紀審査会に、日本弁護士連合会の会則で定める数の予備委員を置く。

2  委員に事故のあるとき又は委員が欠けたときは、日本弁護士連合会の会長は、予備委員の中からその代理をする者を指名する。

3  第七十一条の三の規定は、予備委員に準用する。

(綱紀審査会による陳述の要求等)

第七十一条の六  綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。

2  綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士等の所属弁護士会の綱紀委員会又は日本弁護士連合会の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することができる。

(綱紀審査会の議決書)

第七十一条の七  綱紀審査会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。

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