(綱紀委員会の設置)
(綱紀委員会の組織)
(綱紀委員会の委員)
3 綱紀委員会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 綱紀委員会の委員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(綱紀委員会の委員長)
第七十条の四 綱紀委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故のあるときは、あらかじめ綱紀委員会の定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。
4 前条第四項の規定は、委員長に準用する。
(綱紀委員会の予備委員)
3 第七十条の三の規定は、予備委員に準用する。
(綱紀委員会の部会)
第七十条の六 綱紀委員会は、事案の調査又は審査をするため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者である委員各一人以上をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会を組織する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長に事故のあるときは、あらかじめ部会の定める順序により、他の委員が部会長の職務を行う。
5 綱紀委員会は、その定めるところにより、部会が調査又は審査をした事案については、部会の議決をもつて委員会の議決とすることができる。
(綱紀委員会による陳述の要求等)
第七十条の七 綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
(綱紀委員会の議決書)
第七十条の八 綱紀委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
(綱紀委員会の部会に関する準用規定)
第七十条の九 前二条の規定は、綱紀委員会の部会に準用する。
