弁護士連合会
(設立、目的及び法人格)
2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本弁護士連合会は、法人とする。
(会則)
第四十六条 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
2 日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
二 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
三 綱紀審査会に関する規定
(会員)
(調査の依頼)
(最高裁判所の権限)
(行政手続法 の適用除外)
第四十九条の二 日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。
(不服申立ての制限)
第四十九条の三 日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
(準用規定)
第五十条 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
