弁護士法目次
  • 第一章(第一条~)
  • 第二章(第四条~)
  • 第三章(第八条~)
  • 第四章(第二十条~)
  • 第四章の二(第三十条の二~)
  • 第五章(第三十一条~)
  • 第六章(第四十五条~)
  • 第七章(第五十一条~)
  • 第八章第一節(第五十六条~)
  • 第八章第二節(第六十四条~)
  • 第八章第三節(第六十五条~)
  • 第八章第四節(第七十条~)
  • 第八章第五節(第七十一条~)
  • 第九章(第七十二条~)
  • 第十章(第七十五条~)
  • 附則(第八十条~)
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第六章 日本<a href=弁護士連合会

(設立、目的及び法人格)

第四十五条 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。

2  日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3  日本弁護士連合会は、法人とする。

(会則)

第四十六条 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。

2  日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項

二  弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定

三  綱紀審査会に関する規定

(会員)

第四十七条 弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。

(調査の依頼)

第四十八条 日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。

(最高裁判所の権限)

第四十九条 最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。

(行政手続法 の適用除外)

第四十九条の二 日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章 及び第三章 の規定は、適用しない。

(不服申立ての制限)

第四十九条の三 日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

(準用規定)

第五十条 第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。

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