弁護士法目次
  • 第一章(第一条~)
  • 第二章(第四条~)
  • 第三章(第八条~)
  • 第四章(第二十条~)
  • 第四章の二(第三十条の二~)
  • 第五章(第三十一条~)
  • 第六章(第四十五条~)
  • 第七章(第五十一条~)
  • 第八章第一節(第五十六条~)
  • 第八章第二節(第六十四条~)
  • 第八章第三節(第六十五条~)
  • 第八章第四節(第七十条~)
  • 第八章第五節(第七十一条~)
  • 第九章(第七十二条~)
  • 第十章(第七十五条~)
  • 附則(第八十条~)
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第一章 弁護士の使命及び職務

(弁護士の使命)

第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2  弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)

第二条  弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

(弁護士の職務)

第三条  弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2  弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

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